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2009.02.20

トピックス◆平成20年省エネ法改正

 平成20年5月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が改正されました。
 これまで一定規模以上の大規模な工場に対しエネルギー管理義務が課されていましたが、今回の改正により事業所単位から事業者単位(企業単位)のエネルギー管理が義務づけられることとなり、中小規模の事業場(病院、学校、オフィス等、製造業等5種以外の全ての業種を含む)を数多く設置する事業者が新たに義務の対象に加わることとなります。また、一定の要件を満たすフランチャイズチェーンについても、チェーン全体を一体として捉え、本部事業者に対し、事業者単位のエネルギー管理と同様な管理義務が課されることとなりました。


 今回の主な改正のポイントは次の通りです。


1.指定基準の改正

(1)工場、事業場単位から企業単位へ
 今回の改正(平成20年5月改正)では、これまでの工場/事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。従って、企業全体の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500KL(※1)以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
  ※1 政令公布時に正式決定となります。

(2)特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となり得ます。
 コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。フランチャイズチェーン本部が行なっている事業について、約款等の取り決めで一定の要件を満たしており、かつ、フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1,500KL以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。また、エネルギー管理指定工場の指定については、これまで同様に一定規模以上のエネルギーを使用する工場/事業場等は、エネルギー管理指定工場の指定を受けることとなります。


2.報告書等の提出単位の変更

 エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場/事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。


3.エネルギー管理統括者等の創設

 特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者) ※2をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
 ※2 エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士から選任しなければなりません。


 今回の改正に伴い、企業全体での年間の合計エネルギー使用量を平成21年4月から1年間(平成21年4月~22年3月まで)、正確に把握する必要があります。
 期間中の全ての工場/事業場のエネルギー使用量を計測、原油換算値へ換算し、この合計が1,500KL以上の場合は、平成22年度に経済産業局へ届け出ることとなります。

  エネルギー使用量の計測方法、係数、簡易集計ツール等、詳しくは下記URLを参照してください。
  URL https://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm

(参考:経済産業省 資源エネルギー庁HP「平成20年度省エネ法改正の概要」)



☆今回の省エネ法改正により、企業全体でのエネルギー管理が求められることとなり、法の対象となる企業が一段と増加するようです。
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